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動物の愛護及び管理に関する法律 第三十九条の十三 (登録関係事務規程)

昭和四十八年法律第百五号法律
(登録関係事務規程)

第三十九条の十三

指定登録機関は、登録関係事務の開始前に、登録関係事務の実施に関する規程(以下「登録関係事務規程」という。)を定め、環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2登録関係事務規程で定めるべき事項は、環境省令で定める。

3環境大臣は、第一項の認可をした登録関係事務規程が登録関係事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定登録機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

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