(登録関係事務規程の記載事項)
第六条
法第三十九条の十三第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一登録関係事務の実施の方法に関する事項
- 二登録関係事務を行う時間及び休日に関する事項
- 三登録関係事務を行う事務所に関する事項
- 四登録関係事務を行う組織、運営、その他実施体制に関する事項
- 五登録関係事務を行うに当たり個人情報保護及び情報セキュリティに関する事項
- 六登録関係事務を行うに当たり必要なシステムの構築及び保守運用に関する事項
- 七手数料の収納の方法に関する事項
- 八登録関係事務に関して知り得た情報の管理(情報の安全性を確保するために必要な措置を含む。)及び秘密の保持に関する事項
- 九登録関係事務に関して知り得た情報の漏洩が生じた場合の措置に関する事項
- 十登録関係事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
- 十一登録関係事務に関する標準的な作業時間及び手順に関する事項
- 十二法第三十九条の十第五項に規定する相互連携その他登録関係事務の実施に関し必要な事項及びこれに付随する事項