(登録関係事務規程の認可の申請)
第五条
指定登録機関は、法第三十九条の十三第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に登録関係事務の実施に関する規程を添付して、これを環境大臣に提出しなければならない。
2指定登録機関は、法第三十九条の十三第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
指定登録機関は、法第三十九条の十三第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に登録関係事務の実施に関する規程を添付して、これを環境大臣に提出しなければならない。
2指定登録機関は、法第三十九条の十三第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。