条文くん法令検索 AIに質問する

動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令 第四条 (事業計画等の認可の申請)

令和三年環境省令第九号府省令
(事業計画等の認可の申請)

第四条

指定登録機関は、法第三十九の十二第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添付して、これを環境大臣に提出しなければならない。

2指定登録機関は、法第三十九条の十二第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令第四条(事業計画等の認可の申請)について教えてください」と聞く
← 第三条(役員の選任及び解任) 動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令 目次 第五条(登録関係事務規程の認可の申請) →