(役員の選任及び解任)
第三条
指定登録機関は、法第三十九条の十一第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
- 一選任又は解任に係る役員の氏名
- 二選任し、又は解任しようとする年月日
- 三選任又は解任の理由
2前項の申請書(選任に係るものに限る。)には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一選任に係る役員の略歴を記載した書類
- 二選任に係る役員の法第三十九条の十第四項第四号イ及びロのいずれにも該当しない旨の申述書
指定登録機関は、法第三十九条の十一第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書(選任に係るものに限る。)には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。