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動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令 第二条 (指定登録機関の名称の変更等の届出)

令和三年環境省令第九号府省令
(指定登録機関の名称の変更等の届出)

第二条

法第三十九条の十第一項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)は、その名称若しくは主たる事務所の所在地又は登録関係事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出しなければならない。

  1. 変更後の指定登録機関の名称若しくは主たる事務所の所在地又は登録関係事務を行う事務所の名称若しくは所在地
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

2指定登録機関は、登録関係事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出しなければならない。

  1. 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
  2. 新設し、又は廃止しようとする事務所において登録関係事務を開始し、又は廃止しようとする年月日
  3. 新設又は廃止の理由

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