(登録関係事務に関する帳簿の備付け等)
第七条
指定登録機関は、次の各号に掲げる事項を記載した法第三十九条の十五に規定する帳簿を作成し、登録関係事務を廃止するまで保存しなければならない。
- 一各月における法第三十九条の五第一項の登録、法第三十九条の六第一項の変更登録及び法第三十九条の八の届出の件数
- 二各月における法第三十九条の五第六項の登録証明書の再交付の件数
- 三各月における逸走に関する情報検索の件数
- 四各月における問合せ数の件数
- 五各月における手数料の収受の状況
指定登録機関は、次の各号に掲げる事項を記載した法第三十九条の十五に規定する帳簿を作成し、登録関係事務を廃止するまで保存しなければならない。