(事故発生時の措置) 第八条 指定登録機関は、漏えいその他保有個人情報の管理に係る事故が発生し、又は発生するおそれがあるときは、直ちにその旨を環境大臣に報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗