条文くん法令検索 AIに質問する

動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令 第八条 (事故発生時の措置)

令和三年環境省令第九号府省令
(事故発生時の措置)

第八条

指定登録機関は、漏えいその他保有個人情報の管理に係る事故が発生し、又は発生するおそれがあるときは、直ちにその旨を環境大臣に報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令第八条(事故発生時の措置)について教えてください」と聞く
← 第七条(登録関係事務に関する帳簿の備付け等) 動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令 目次 第九条 →