条文くん法令検索 AIに質問する

動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令 第九条

令和三年環境省令第九号府省令

第九条

削除

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令第九条について教えてください」と聞く
← 第八条(事故発生時の措置) 動物の愛護及び管理に関する法律に基づく指定登録機関に関する省令 目次 第十条(登録関係事務の休廃止の許可の申請) →