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動物の愛護及び管理に関する法律 第三十九条の十四 (秘密保持義務等)

昭和四十八年法律第百五号法律
(秘密保持義務等)

第三十九条の十四

指定登録機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、登録関係事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2登録関係事務に従事する指定登録機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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