(帳簿の備付け等) 第三十九条の十五 指定登録機関は、環境省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに登録関係事務に関する事項で環境省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十九条の十五を開く ↗