条文くん法令検索 AIに質問する

動物の愛護及び管理に関する法律 第四十七条の二

昭和四十八年法律第百五号法律

第四十七条の二

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定登録機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第三十九条の十五の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
  2. 第三十九条の十七の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  3. 第三十九条の十八第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
  4. 第三十九条の十九の許可を受けないで登録関係事務の全部を廃止したとき。

e-Gov法令検索で第四十七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物の愛護及び管理に関する法律第四十七条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十七条 動物の愛護及び管理に関する法律 目次 第四十七条の三 →