条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
動物の愛護及び管理に関する法律
› 第三十九条の十九
動物の愛護及び管理に関する法律 第三十九条の十九 (登録関係事務の休廃止)
昭和四十八年法律第百五号
法律
(登録関係事務の休廃止)
第三十九条の十九
指定登録機関は、環境大臣の許可を受けなければ、登録関係事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
e-Gov法令検索で第三十九条の十九を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物の愛護及び管理に関する法律第三十九条の十九(登録関係事務の休廃止)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第39条の20
第39条の21
第39条の23
第39条の24
第47条の2
← 第三十九条の十八(立入検査)
動物の愛護及び管理に関する法律 目次
第三十九条の二十(指定の取消し等) →