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動物の愛護及び管理に関する法律 第三十九条の十九 (登録関係事務の休廃止)

昭和四十八年法律第百五号法律
(登録関係事務の休廃止)

第三十九条の十九

指定登録機関は、環境大臣の許可を受けなければ、登録関係事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

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