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動物の愛護及び管理に関する法律 第三十九条の二十四 (公示)

昭和四十八年法律第百五号法律
(公示)

第三十九条の二十四

環境大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 第三十九条の十第一項の規定による指定をしたとき。
  2. 第三十九条の十九の規定による許可をしたとき。
  3. 第三十九条の二十の規定により指定を取り消し、又は登録関係事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
  4. 前条第二項の規定により登録関係事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき又は自ら行つていた登録関係事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

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