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動物の愛護及び管理に関する法律 第三十九条の二十五 (手数料)

昭和四十八年法律第百五号法律
(手数料)

第三十九条の二十五

次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定登録機関が登録関係事務を行う場合にあつては、指定登録機関)に納めなければならない。

  1. 登録を受けようとする者
  2. 登録証明書の再交付を受けようとする者
  3. 変更登録を受けようとする者

2前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。

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