(手数料)
第三十九条の二十五
次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定登録機関が登録関係事務を行う場合にあつては、指定登録機関)に納めなければならない。
- 一登録を受けようとする者
- 二登録証明書の再交付を受けようとする者
- 三変更登録を受けようとする者
2前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。
次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定登録機関が登録関係事務を行う場合にあつては、指定登録機関)に納めなければならない。
2前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。