(環境省令への委任) 第三十九条の二十六 この章に規定するもののほか、マイクロチップの装着、登録及び変更登録並びに指定登録機関に関し必要な事項については、環境省令で定める。 e-Gov法令検索で第三十九条の二十六を開く ↗