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動物の愛護及び管理に関する法律 第三十九条の二十六 (環境省令への委任)

昭和四十八年法律第百五号法律
(環境省令への委任)

第三十九条の二十六

この章に規定するもののほか、マイクロチップの装着、登録及び変更登録並びに指定登録機関に関し必要な事項については、環境省令で定める。

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