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動物の愛護及び管理に関する法律 第四十条 (動物を殺す場合の方法)

昭和四十八年法律第百五号法律
(動物を殺す場合の方法)

第四十条

動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。

2環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、前項の方法に関し必要な事項を定めることができる。

3前項の必要な事項を定めるに当たつては、第一項の方法についての国際的動向に十分配慮するよう努めなければならない。

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