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動物の愛護及び管理に関する法律 第四十三条 (審議会の意見の聴取)

昭和四十八年法律第百五号法律
(審議会の意見の聴取)

第四十三条

環境大臣は、基本指針の策定、第七条第七項第十二条第一項第二十一条第一項第二十四条の四第一項において準用する場合を含む。)、第二十七条第一項第二号若しくは第四十一条第四項の基準の設定、第二十五条第一項若しくは第四項の事態の設定又は第三十五条第七項第三十六条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十条第二項の定めをしようとするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。これらの基本指針、基準、事態又は定めを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

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