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動物の愛護及び管理に関する法律 第二十七条 (許可の基準)

昭和四十八年法律第百五号法律
(許可の基準)

第二十七条

都道府県知事は、前条第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

  1. 飼養又は保管の目的が前条第一項に規定する目的に適合するものであること。
  2. その申請に係る前条第二項第五号から第七号までに掲げる事項が、特定動物の性質に応じて環境省令で定める特定飼養施設の構造及び規模、特定動物の飼養又は保管の方法並びに特定動物の飼養又は保管が困難になつた場合における措置に関する基準に適合するものであること。
  3. 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
    1. この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
    2. 第二十九条の規定により許可を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者
    3. 法人であつて、その役員のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの

2都道府県知事は、前条第一項の許可をする場合において、特定動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害の防止のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、その許可に条件を付することができる。

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