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動物の愛護及び管理に関する法律 第二十九条 (許可の取消し)

昭和四十八年法律第百五号法律
(許可の取消し)

第二十九条

都道府県知事は、特定動物飼養者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

  1. 不正の手段により特定動物飼養者の許可を受けたとき。
  2. 一の二
    飼養又は保管の目的が第二十六条第一項に規定する目的に適合するものでなくなつたとき。
  3. その者の特定飼養施設の構造及び規模並びに特定動物の飼養又は保管の方法が第二十七条第一項第二号に規定する基準に適合しなくなつたとき。
  4. 第二十七条第一項第三号ハに該当することとなつたとき。
  5. この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき。

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