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動物の愛護及び管理に関する法律 第三十条 (環境省令への委任)

昭和四十八年法律第百五号法律
(環境省令への委任)

第三十条

第二十六条から前条までに定めるもののほか、特定動物の飼養又は保管の許可に関し必要な事項については、環境省令で定める。

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(別に定める経過措置)
附則

第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

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