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動物の愛護及び管理に関する法律 第二十六条 (特定動物の飼養又は保管の許可)

昭和四十八年法律第百五号法律
(特定動物の飼養又は保管の許可)

第二十六条

動物園その他これに類する施設における展示その他の環境省令で定める目的で特定動物の飼養又は保管を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養又は保管のための施設(以下この節において「特定飼養施設」という。)の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

2前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に環境省令で定める書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
  2. 特定動物の種類及び数
  3. 飼養又は保管の目的
  4. 特定飼養施設の所在地
  5. 特定飼養施設の構造及び規模
  6. 特定動物の飼養又は保管の方法
  7. 特定動物の飼養又は保管が困難になつた場合における措置に関する事項
  8. その他環境省令で定める事項

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