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動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 第十八条 (変更の許可)

平成十八年環境省令第一号府省令
(変更の許可)

第十八条

法第二十八条第一項の変更の許可の申請は、様式第十八による申請書を提出して行うものとする。

2法第二十六条第二項第四号又は第五号に掲げる事項を変更しようとする場合にあっては、前項の申請書に、変更後の特定飼養施設の構造及び規模を示す図面、特定飼養施設の写真並びに特定飼養施設の付近の見取図を添付するものとする。

3都道府県知事は、申請者に対し、前項に規定するもののほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

4法第二十八条第一項の環境省令で定める軽微な変更は、特定動物の飼養又は保管が困難になった場合の措置の変更であって、前条第三号ロに掲げる措置から同号イに掲げる措置への変更とする。

5第十五条第五項から第九項までの規定は、法第二十八条第一項の変更の許可について準用する。

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