(変更の届出) 第十九条 法第二十八条第三項の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一法人にあっては、役員の氏名及び住所二特定動物の管理責任者2法第二十八条第三項の届出は、様式第十九による届出書を提出して行うものとする。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗