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動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 第十九条 (変更の届出)

平成十八年環境省令第一号府省令
(変更の届出)

第十九条

法第二十八条第三項の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 法人にあっては、役員の氏名及び住所
  2. 特定動物の管理責任者

2法第二十八条第三項の届出は、様式第十九による届出書を提出して行うものとする。

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