(飼養又は保管の方法)
第二十条
法第三十一条の環境省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
- 一特定飼養施設の点検を定期的に行うこと。
- 二特定動物の飼養又は保管の状況を定期的に確認すること。
- 三特定動物の飼養又は保管を開始したときは、特定動物の種類ごとに、当該特定動物について、法第二十六条第一項の許可を受けていることを明らかにするためのマイクロチップ又は脚環の装着その他の環境大臣が定める措置を講じ、様式第二十により当該措置内容を都道府県知事に届け出ること(既に当該措置が講じられている場合を除く。)。
- 四前各号に掲げるもののほか、環境大臣が定める飼養又は保管の方法によること。