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動物の愛護及び管理に関する法律 第三十一条 (飼養又は保管の方法)

昭和四十八年法律第百五号法律
(飼養又は保管の方法)

第三十一条

特定動物飼養者は、その許可に係る飼養又は保管をするには、当該特定動物に係る特定飼養施設の点検を定期的に行うこと、当該特定動物についてその許可を受けていることを明らかにすることその他の環境省令で定める方法によらなければならない。

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