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動物の愛護及び管理に関する法律 第三十二条 (特定動物飼養者に対する措置命令等)

昭和四十八年法律第百五号法律
(特定動物飼養者に対する措置命令等)

第三十二条

都道府県知事は、特定動物飼養者が前条の規定に違反し、又は第二十七条第二項第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反した場合において、特定動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害の防止のため必要があると認めるときは、当該特定動物に係る飼養又は保管の方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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