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動物の愛護及び管理に関する法律 第三十三条 (報告及び検査)

昭和四十八年法律第百五号法律
(報告及び検査)

第三十三条

都道府県知事は、第二十六条から第二十九条まで及び前二条の規定の施行に必要な限度において、特定動物飼養者に対し、特定飼養施設の状況、特定動物の飼養又は保管の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、当該特定動物飼養者の特定飼養施設を設置する場所その他関係のある場所に立ち入り、特定飼養施設その他の物件を検査させることができる。

2第二十四条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

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