条文くん法令検索 AIに質問する

動物の愛護及び管理に関する法律 第二十四条 (報告及び検査)

昭和四十八年法律第百五号法律
(報告及び検査)

第二十四条

都道府県知事は、第十条から第十九条まで及び第二十一条から前条までの規定の施行に必要な限度において、第一種動物取扱業者に対し、飼養施設の状況、その取り扱う動物の管理の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、当該第一種動物取扱業者の事業所その他関係のある場所に立ち入り、飼養施設その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物の愛護及び管理に関する法律第二十四条(報告及び検査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十三条(勧告及び命令) 動物の愛護及び管理に関する法律 目次 第二十四条の二(第一種動物取扱業者であつた者に対する勧告等) →