(第一種動物取扱業及び第二種動物取扱業に係る立入検査の身分証明書) 第十一条 法第二十四条第二項(法第二十四条の二第四項において準用する場合及び法第二十四条の四第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の証明書の様式は、様式第十二のとおりとする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗