(周辺の生活環境が損なわれている事態)
第十二条
法第二十五条第一項の環境省令で定める事態は、次の各号のいずれかに該当するものが、周辺地域の住民(以下「周辺住民」という。)の日常生活に著しい支障を及ぼしていると認められる事態であって、かつ、当該支障が、複数の周辺住民からの都道府県知事に対する苦情の申出等により、周辺住民の間で共通の認識となっていると認められる事態及び周辺住民の日常生活に特に著しい支障を及ぼしているものとして特別の事情があると認められる事態とする。
- 一動物の飼養、保管又は給餌若しくは給水に伴い頻繁に発生する動物の鳴き声その他の音
- 二動物の飼養、保管又は給餌若しくは給水に伴う飼料の残さ又は動物のふん尿その他の汚物の不適切な処理又は放置により発生する臭気
- 三動物の飼養施設の敷地外に飛散する動物の毛又は羽毛
- 四動物の飼養、保管又は給餌若しくは給水により発生する多数のねずみ、はえ、蚊、のみその他の衛生動物