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動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 第十二条の二 (虐待を受けるおそれがある事態)

平成十八年環境省令第一号府省令
(虐待を受けるおそれがある事態)

第十二条の二

法第二十五条第四項の環境省令で定める事態は、次の各号のいずれかに該当する事態であって、当該事態を生じさせている者が、都道府県の職員の指導に従わず、又は都道府県の職員による現場の確認等の当該事態に係る状況把握を拒んでいることにより、当該事態の改善が見込まれない事態とする。

  1. 動物の鳴き声が過度に継続して発生し、又は頻繁に動物の異常な鳴き声が発生していること。
  2. 動物の飼養又は保管に伴う飼料の残さ又は動物のふん尿その他の汚物の不適切な処理又は放置により臭気が継続して発生していること。
  3. 動物の飼養又は保管により多数のねずみ、はえ、蚊、のみその他の衛生動物が発生していること。
  4. 栄養不良の個体が見られ、動物への給餌及び給水が一定頻度で行われていないことが認められること。
  5. 爪が異常に伸びている、体表が著しく汚れている等の適正な飼養又は保管が行われていない個体が見られること。
  6. 繁殖を制限するための措置が講じられず、かつ、譲渡し等による飼養頭数の削減が行われていない状況において、繁殖により飼養頭数が増加していること。

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