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動物の愛護及び管理に関する法律 第十九条 (登録の取消し等)

昭和四十八年法律第百五号法律
(登録の取消し等)

第十九条

都道府県知事は、第一種動物取扱業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 不正の手段により第一種動物取扱業者の登録を受けたとき。
  2. その者が行う業務の内容及び実施の方法が第十二条第一項に規定する動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準に適合しなくなつたとき。
  3. 飼養施設を設置している場合において、その者の飼養施設の構造、規模及び管理の方法が第十二条第一項に規定する飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準に適合しなくなつたとき。
  4. 犬猫等販売業を営んでいる場合において、犬猫等健康安全計画が第十二条第一項に規定する幼齢の犬猫等の健康及び安全の確保並びに犬猫等の終生飼養の確保を図るため適切なものとして環境省令で定める基準に適合しなくなつたとき。
  5. 第十二条第一項第一号、第二号、第四号又は第五号の二から第九号までのいずれかに該当することとなつたとき。
  6. この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき。

2第十二条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

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