条文くん法令検索 AIに質問する

動物の愛護及び管理に関する法律 第十八条 (標識の掲示)

昭和四十八年法律第百五号法律
(標識の掲示)

第十八条

第一種動物取扱業者は、環境省令で定めるところにより、その事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の環境省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物の愛護及び管理に関する法律第十八条(標識の掲示)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十七条(登録の抹消) 動物の愛護及び管理に関する法律 目次 第十九条(登録の取消し等) →