(標識の掲示)
第七条
法第十八条の標識の掲示は、様式第九により、次に掲げる事項を記載した標識を、事業所における顧客の出入口から見やすい位置に掲示する方法により行うものとする。ただし、事業所以外の場所で営業をする場合にあっては、併せて、様式第十により第一号から第五号までに掲げる事項を記載した識別章を、顧客と接するすべての職員について、その胸部等顧客から見やすい位置に掲示する方法により行うものとする。
- 一第一種動物取扱業者の氏名(法人にあっては名称)
- 二事業所の名称及び所在地
- 三登録に係る第一種動物取扱業の種別
- 四登録番号
- 五登録の年月日及び有効期間の末日
- 六動物取扱責任者の氏名