条文くん法令検索 AIに質問する

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 第六条 (第一種動物取扱業の廃業等の届出)

平成十八年環境省令第一号府省令
(第一種動物取扱業の廃業等の届出)

第六条

第十六条第一項の届出は、様式第八による届出書を提出して行うものとする。この場合において、有効期間内にある登録に係る登録証を有している場合は、これを添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第六条(第一種動物取扱業の廃業等の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(第一種動物取扱業の登録の変更の届出) 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 目次 第七条(標識の掲示) →