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動物の愛護及び管理に関する法律 第十七条 (登録の抹消)

昭和四十八年法律第百五号法律
(登録の抹消)

第十七条

都道府県知事は、第十三条第一項若しくは前条第二項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は第十九条第一項の規定により登録を取り消したときは、当該第一種動物取扱業者の登録を抹消しなければならない。

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