条文くん法令検索 AIに質問する

動物の愛護及び管理に関する法律 第二十条 (環境省令への委任)

昭和四十八年法律第百五号法律
(環境省令への委任)

第二十条

第十条から前条までに定めるもののほか、第一種動物取扱業者の登録に関し必要な事項については、環境省令で定める。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物の愛護及び管理に関する法律第二十条(環境省令への委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条(登録の取消し等) 動物の愛護及び管理に関する法律 目次 第二十一条(基準遵守義務) →