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動物の愛護及び管理に関する法律
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動物の愛護及び管理に関する法律 第二十条 (環境省令への委任)
昭和四十八年法律第百五号
法律
(環境省令への委任)
第二十条
第十条
から
前条
までに定めるもののほか、第一種動物取扱業者の登録に関し必要な事項については、環境省令で定める。
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第10条
第19条
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第24条の4
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動物の愛護及び管理に関する法律 目次
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