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動物の愛護及び管理に関する法律 第四十六条

昭和四十八年法律第百五号法律

第四十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

  1. 第十条第一項の規定に違反して登録を受けないで第一種動物取扱業を営んだ者
  2. 不正の手段によつて第十条第一項の登録(第十三条第一項の登録の更新を含む。)を受けた者
  3. 第十九条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者
  4. 第二十三条第四項第二十四条の二第二項又は第三十二条の規定による命令に違反した者

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