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動物の愛護及び管理に関する法律 第四十五条

昭和四十八年法律第百五号法律

第四十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十五条の二の規定に違反して特定動物を飼養し、又は保管した者
  2. 不正の手段によつて第二十六条第一項の許可を受けた者
  3. 第二十八条第一項の規定に違反して第二十六条第二項第二号から第七号までに掲げる事項を変更した者

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