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動物の愛護及び管理に関する法律
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動物の愛護及び管理に関する法律 第四十四条の二
昭和四十八年法律第百五号
法律
第四十四条の二
第三十九条の十四第一項
の規定に違反して、登録関係事務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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