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動物の愛護及び管理に関する法律 第四十四条の二

昭和四十八年法律第百五号法律

第四十四条の二

第三十九条の十四第一項の規定に違反して、登録関係事務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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