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動物の愛護及び管理に関する法律 第四十八条

昭和四十八年法律第百五号法律

第四十八条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

  1. 第四十五条五千万円以下の罰金刑

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