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動物の愛護及び管理に関する法律 第四十九条

昭和四十八年法律第百五号法律

第四十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 第十六条第一項第二十四条の四第一項において準用する場合を含む。)、第二十一条の五第二項又は第二十四条の三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第二十一条の五第一項第二十四条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

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