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動物の愛護及び管理に関する法律 第二十一条の五 (動物に関する帳簿の備付け等)

昭和四十八年法律第百五号法律
(動物に関する帳簿の備付け等)

第二十一条の五

第一種動物取扱業者のうち動物の販売、貸出し、展示その他政令で定める取扱いを業として営む者(次項において「動物販売業者等」という。)は、環境省令で定めるところにより、帳簿を備え、その所有し、又は占有する動物について、その所有し、若しくは占有した日、その販売若しくは引渡しをした日又は死亡した日その他の環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

2動物販売業者等は、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める期間ごとに、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

  1. 当該期間が開始した日に所有し、又は占有していた動物の種類ごとの数
  2. 当該期間中に新たに所有し、又は占有した動物の種類ごとの数
  3. 当該期間中に販売若しくは引渡し又は死亡の事実が生じた動物の当該事実の区分ごと及び種類ごとの数
  4. 当該期間が終了した日に所有し、又は占有していた動物の種類ごとの数
  5. その他環境省令で定める事項

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