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動物の愛護及び管理に関する法律 第二十二条 (動物取扱責任者)

昭和四十八年法律第百五号法律
(動物取扱責任者)

第二十二条

第一種動物取扱業者は、事業所ごとに、環境省令で定めるところにより、当該事業所に係る業務を適正に実施するため、十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有する者のうちから、動物取扱責任者を選任しなければならない。

2動物取扱責任者は、第十二条第一項第一号から第七号の二までに該当する者以外の者でなければならない。

3第一種動物取扱業者は、環境省令で定めるところにより、動物取扱責任者に動物取扱責任者研修(都道府県知事が行う動物取扱責任者の業務に必要な知識及び能力に関する研修をいう。次項において同じ。)を受けさせなければならない。

4都道府県知事は、動物取扱責任者研修の全部又は一部について、適当と認める者に、その実施を委託することができる。

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