(第一種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準)
第二条
法第二十一条第一項の規定による第一種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。
- 一飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管理に関する事項
- イ飼養施設の管理は、次に掲げるところにより行うものとする。
- ロ飼養施設に備える設備の構造、規模等は、次に掲げるとおりとする。
- ハ飼養施設に備える設備の管理は、次に掲げるところにより行うものとする。
- イ
- 二動物の飼養又は保管に従事する従業者の員数に関する事項
- 三動物の飼養又は保管をする環境の管理に関する事項
- イ動物の生理、生態、習性等に適した温度、明るさ、換気、湿度等が確保され、及び騒音が防止されるよう、飼養又は保管をする環境(以下「飼養環境」という。)の管理を行うこと。特に、販売業者が、夜間(午後八時から翌日午前八時までの間をいう。以下同じ。)に犬及び猫以外の動物の展示を行う場合には、明るさの抑制等の飼養環境の管理に配慮すること。
- ロ犬又は猫の飼養又は保管を行う場合には、飼養施設に温度計及び湿度計を備え付けた上で、低温又は高温により動物の健康に支障が生じるおそれがないよう、飼養環境の管理を行うとともに、臭気により飼養環境又はその周辺の生活環境を損なわないよう、飼養施設の清潔を保つこと。
- ハ犬又は猫の飼養又は保管を行う場合には、自然採光又は照明により、日長変化(昼夜の長さの季節変化をいう。第三条第三号ハにおいて同じ。)に応じて光環境を管理すること。
- ニ動物の死体は、速やかにかつ適切に処理すること。
- ホ動物の鳴き声、臭気、動物の毛等、ねずみ、はえ、蚊、のみその他の衛生動物等により、周辺の生活環境を著しく損なわないようにすること。特に、飼養施設が住宅地に立地している場合にあっては、長時間にわたる、又は深夜における鳴き声等による生活環境への影響が生じないよう、動物を管理すること。
- イ
- 四動物の疾病等に係る措置に関する事項
- イ新たな動物の飼養施設への導入に当たっては、当該動物が健康であることを目視又は導入に係る契約の相手方等からの聴取りにより確認し、それまでの間、必要に応じて他の動物と接触させないようにすること。競りあっせん業者(登録を受けて動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行うことを業として営む者をいう。以下同じ。)が、競りの実施に当たって、当該競りに付される動物を一時的に保管する場合も同様とする。
- ロ飼養又は保管をする動物の疾病及び傷害の予防、寄生虫の寄生の予防又は駆除等日常的な健康管理を行うこと。
- ハ一年以上継続して飼養又は保管を行う犬又は猫については、毎年一回以上獣医師による健康診断(繁殖に供する場合にあっては、繁殖の適否に関する診断を含む。)を受けさせ、その結果を記載した診断書を五年間保存すること。
- ニ販売業者、貸出業者及び展示業者(登録を受けて展示業を営む者をいう。以下同じ。)にあっては、高齢猫(生後十一年以上の猫を目安とする。以下同じ。)の展示を行う場合には、当該高齢猫に定期的に健康診断を受けさせる等、当該高齢猫の健康に配慮した取扱いに努めること。
- ホ疾病の予防等のために、必要に応じてワクチン接種を行うこと。
- ヘ動物が疾病にかかり、又は傷害を負った場合には、速やかに必要な処置を行うとともに、必要に応じて獣医師による診療を受けさせること。
- トねずみ、はえ、蚊、のみその他の衛生動物により動物が健康被害を受けないよう、その発生及び侵入の防止又は駆除を行うこと。
- チ販売業者にあっては、契約に当たって、飼養又は保管をしている間に疾病等の治療、ワクチンの接種等を行った動物について、獣医師が発行した疾病等の治療、ワクチンの接種等に係る証明書を顧客に交付すること。また、当該動物の仕入先から受け取った疾病等の治療、ワクチンの接種等に係る証明書がある場合には、これも併せて交付すること。
- イ
- 五動物の展示又は輸送の方法に関する事項
- イ動物の展示は、次に掲げるところにより行うものとする。
- ロ動物の輸送は、次に掲げる方法により行うこと。他者に委託する場合にあっても、次に掲げる方法により行われるようにすること。
- イ
- 六動物を繁殖の用に供することができる回数、繁殖の用に供することができる動物の選定その他の動物の繁殖の方法に関する事項
- イ販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、販売、貸出し又は展示の用に供するために動物を繁殖させる場合には、遺伝性疾患等の問題を生じさせるおそれのある動物、幼齢の動物、高齢の動物等を繁殖の用に供し、又は遺伝性疾患等の問題を生じさせるおそれのある組合せによって繁殖をさせないこと。ただし、希少な動物の保護増殖を行う場合にあってはこの限りでない。
- ロ販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、販売、貸出し又は展示の用に供するために動物を繁殖させる場合には、みだりに繁殖させることにより母体に過度な負担がかかることを避け、飼養施設の構造及び規模、職員数等を踏まえて、その繁殖の回数を適切なものとし、必要に応じ繁殖を制限するための措置を講じること。
- ハ販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、販売、貸出し又は展示の用に供するために動物を繁殖させる場合にあっては、動物の繁殖の実施状況について記録した台帳を調製し、これを五年間保管すること。
- ニ販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、他の販売業者、貸出業者又は展示業者に犬又は猫を譲り渡す場合にあっては、ハの台帳の写しと併せて譲り渡すこと。
- ホ販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、販売、貸出し又は展示の用に供するために犬を繁殖させる場合には、生涯出産回数を六回までとするとともに、雌の交配時の年齢を六歳以下とすること。ただし、七歳に達した時点で生涯出産回数が六回未満であることを証明できる場合においては、当該雌の交配時の年齢は七歳以下とする。
- ヘ販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、販売、貸出し又は展示の用に供するために猫を繁殖させる場合には、雌の交配時の年齢を六歳以下とすること。ただし、七歳に達した時点で生涯出産回数が十回未満であることを証明できる場合においては、当該雌の交配時の年齢は七歳以下とする。
- ト販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、販売、貸出し又は展示の用に供するために犬又は猫を繁殖させる場合には、必要に応じて獣医師等による診療を受けさせ、又は助言を受けること。
- チ販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、販売、貸出し又は展示の用に供するために犬又は猫を繁殖させる場合であって、帝王切開を行う場合にあっては、獣医師に行わせるとともに、出生証明書並びに母体の状態及び今後の繁殖の適否に関する診断書の交付を受け、これらを五年間保存すること。
- リ販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、販売、貸出し又は展示の用に供するために犬又は猫を繁殖させる場合には、第四号ハに規定する健康診断、トに規定する帝王切開の診断その他の診断の結果に従うとともに、繁殖に適さない犬又は猫の繁殖をさせないこと。
- イ
- 七その他動物の愛護及び適正な飼養に関し必要な事項
- イ犬又は猫を飼養又は保管する場合には、犬又は猫を次のいずれかに該当する状態にしないこと。
- ロ販売業者にあっては、離乳等を終えて、成体が食べる餌と同様の餌を自力で食べることができるようになった動物(哺乳類に属する動物に限る。)を販売に供すること。
- ハ販売業者及び貸出業者にあっては、飼養環境の変化及び輸送に対して十分な耐性が備わった動物を販売又は貸出しに供すること。
- ニ販売業者及び貸出業者にあっては、二日間以上その状態(下痢、おう吐、四肢の麻痺等外形上明らかなものに限る。)を目視によって観察し、健康上の問題があることが認められなかった動物を販売又は貸出しに供すること。
- ホ販売業者にあっては、第一種動物取扱業者を相手方として動物を販売しようとする場合には、当該販売をしようとする動物について、その生理、生態、習性等に合致した適正な飼養又は保管が行われるように、契約に当たって、あらかじめ、次に掲げる当該動物の特性及び状態に関する情報を当該第一種動物取扱業者に対して文書(電磁的記録を含む。)を交付して説明するとともに、当該文書を受領したことについて当該第一種動物取扱業者に署名等による確認を行わせること。ただし、(2)から(10)までに掲げる情報については、必要に応じて説明すれば足りるものとする。
- ヘ販売業者にあっては、法第二十一条の四の規定に基づき情報を提供した際は、当該情報提供を受けたことについて顧客に署名等による確認を行わせること。
- ト貸出業者にあっては、貸出しをしようとする動物の生理、生態、習性等に合致した適正な飼養又は保管が行われるように、契約に当たって、あらかじめ、次に掲げるその動物の特性及び状態に関する情報を貸出先に対して提供すること。
- チ競りあっせん業者にあっては、実施した競りにおいて売買が行われる際に、販売業者によりホに掲げる販売に係る契約時の説明が行われていることを確認すること。
- リ動物の仕入れ、販売等の動物の取引を行うに当たっては、あらかじめ、当該取引の相手方が動物の取引に関する関係法令に違反していないこと及び違反するおそれがないことを聴取し、違反が確認された場合にあっては、当該取引の相手方と動物の取引を行わないこと。特に、特定動物の取引に当たっては、あらかじめ、その相手方が法第二十六条第一項の許可を受けていることを許可証等により確認し、許可を受けていないことが確認された場合にあっては、当該特定動物の取引を行わないこと。
- ヌケージ等の外で飼養又は保管をしないこと。ただし、管理を徹底した上で一時的にケージ等の外で飼養又は保管をする場合にあっては、この限りでない。
- ルケージ等に入れる動物の種類及び数は、ケージ等の構造及び規模に見合ったものとすること。
- ヲ異種又は複数の動物の飼養又は保管をする場合には、ケージ等の構造若しくは配置又は同一のケージ等内に入れる動物の組合せを考慮し、過度な動物間の闘争等が発生することを避けること。
- ワ幼齢な犬、猫等の社会化(その種特有の社会行動様式を身に付け、家庭動物、展示動物等として周囲の生活環境に適応した行動が採られるようになることをいう。以下同じ。)を必要とする動物については、その健全な育成及び社会化を推進するために、適切な期間、親、兄弟姉妹等とともに飼養又は保管をすること。
- カ保管業者及び訓練業者にあっては、飼養又は保管をする動物間における感染性の疾病のまん延又は闘争の発生を防止するため、親、子、同腹子等とともに飼養又は保管をすることが妥当であると認められる場合を除き、顧客の動物を個々に収容すること。競りあっせん業者が、競りの実施に当たって、当該競りに付される動物を一時的に保管する場合にも、同様の措置を講ずるよう努めるものとする。
- ヨ動物の種類、数、発育状況、健康状態及び飼養環境に応じ、餌の種類を選択し、適切な量、回数等により給餌及び給水を行うこと。
- タ犬又は猫を飼養又は保管する場合にあっては、清潔な給水を常時確保すること。ただし、傷病動物の飼養若しくは保管をし、又は動物を一時的に保管する等特別な事情がある場合にあっては、この限りでない。
- レ走る、登る、泳ぐ、飛ぶ等の運動が困難なケージ等において動物の飼養又は保管をする場合には、これによる動物のストレスを軽減するために、必要に応じて運動の時間を設けること。
- ソ運動スペース分離型飼養等を行う場合にあっては、飼養又は保管をする犬又は猫を、一日当たり三時間以上分離型運動スペース内で自由に運動することができる状態に置くこと。ただし、傷病動物の飼養若しくは保管をし、又は動物を一時的に保管する等特別な事情がある場合にあっては、この限りでない。
- ツ犬又は猫を飼養又は保管する場合には、散歩、遊具を用いた活動等を通じて、犬又は猫との触れ合いを毎日、行うこと。ただし、傷病動物の飼養若しくは保管をし、又は動物を一時的に保管する等特別な事情がある場合にあっては、この限りでない。
- ネ販売業者、貸出業者及び展示業者であって、夜間に営業を行う場合にあっては、当該時間内に顧客、見学者等が犬又は猫の飼養施設内に立ち入ること等により、犬又は猫の休息が妨げられることがないようにすること。ただし、特定成猫については、夜間のうち展示を行わない間に顧客、見学者等が特定成猫の飼養施設内に立ち入ること等により、特定成猫の休息が妨げられることがないようにすること。
- ナ展示業者及び訓練業者にあっては、動物に演芸をさせ、又は訓練をする等の場合には、動物の生理、生態、習性等に配慮し、演芸、訓練等が過酷なものとならないようにすること。
- ラ貸出業者にあっては、貸し出した動物が撮影に使用される場合には、動物本来の生態及び習性に関して一般人に誤解を与えるおそれのある形態による撮影が行われないようにすること。また、貸出先において、動物に過度の苦痛を与えないよう、利用の時間、環境等が適切に配慮されるようにすること。
- ム一日一回以上巡回を行い、動物の数及び状態を確認するとともに、その実施状況について記録した台帳を調製し、これを五年間保管すること。
- ウ動物の逸走時に備え、必要に応じて捕獲体制の整備、個体識別の実施等の措置を講じること。
- ヰ販売業者、展示業者及び貸出業者にあっては、野生由来の動物を業に供する場合には、その生理、生態及び習性を踏まえ、飼養可能性を考慮して適切な種を選択すること。また、その生理、生態及び習性を踏まえて、必要に応じた馴化措置を講じること。
- ノ動物を顧客、取引の場所を提供する者その他の関係者(以下「顧客等」という。)と接触させ、又は顧客等に譲り渡し、若しくは引き渡す場合にあっては、次に掲げる方法により行うこと。
- オ第一種動物取扱業の廃止等により、飼養又は保管を継続することが困難な動物が生じた場合は、動物が命あるものであることに鑑み、譲渡し等によって生存の機会を与えるよう努めること。
- ク疾病の回復の見込みがない場合等やむを得ず動物を殺処分しなければならない場合は、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によること。
- ヤ毒へび等の有毒動物の飼養又は保管をする場合には、抗毒素血清等の救急医薬品を備え、又は、医師による迅速な救急処置が行える体制を整備すること。
- マ動物の飼養又は保管をする場合にあっては、災害時における動物の健康及び安全の確保並びに人の生命、身体又は財産に対する侵害の防止を図るために、平時より、職員間の連絡体制及び動物の逸走時の捕獲体制の整備、動物の避難方法の確立、餌の備蓄等の対策を講じること。
- ケ第一種動物取扱業の実施に係る広告については、次に掲げる方法により行うこと。
- フ販売業者にあっては、販売に供している全ての動物を顧客が目視により、又は写真等により確認できるようにすること。また、動物ごとに、次に掲げる情報を顧客から見やすい位置に文書(電磁的記録を含む。)により表示すること。
- コ法第二十二条第三項の都道府県知事が実施する動物取扱責任者研修において動物取扱責任者が得た知識を、他の職員全員に伝達し習得させるための措置を講じること。
- エ動物の仕入れ、販売、競り等の動物の取引状況(販売先に係る情報を含む。)について記録した台帳を調製し、これを五年間保管すること。ただし、動物販売業者等が、法第二十一条の五第一項に基づき動物の個体に関する帳簿を備え付けている場合は、この限りでない。
- テ競りあっせん業者にあっては、実施する競りに参加する事業者が第一種動物取扱業の登録を受けていることを確認する等動物の取引に関する関係法令に違反していないこと及び違反するおそれがないことを聴取し、違反が確認された場合にあっては実施する競りに当該事業者を参加させないこと。
- ア販売業者にあっては、犬又は猫を取得したときは、当該犬又は猫を取得した日(生後九十日以内の犬又は猫を取得した場合にあっては、生後九十日を経過した日)から三十日を経過する日(その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあっては、その譲渡しの日)までに、当該犬又は猫にマイクロチップを装着し、法第三十九条の五第一項に基づく環境大臣の登録(登録を受けた犬又は猫を取得した場合にあっては、同法第三十九条の六第一項に基づく変更登録)を受けること。ただし、法第三十九条の二第一項のやむを得ない事由に該当するときは、この限りでない。
- イ