第七条
この省令の施行の際現に法第十条第一項の登録を受けている者における犬及び猫の双方を飼養又は保管する場合の一人当たりの飼養又は保管をする頭数の上限については、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、第二条第二号ただし書の規定は適用せず、令和四年六月一日から起算して一年を経過する日までの間は、附則別表第一に定めるとおりとし、令和五年六月一日から起算して一年を経過する日までの間は、附則別表第二に定めるとおりとする。
2この省令の施行の日の前に法第二十四条の二の二の届出をした者における犬及び猫の双方を飼養又は保管する場合の一人当たりの飼養又は保管をする頭数の上限については、この省令の施行の日から起算して二年を経過する日までの間は、第三条第二号ただし書の規定は適用せず、令和五年六月一日から起算して一年を経過する日までの間は、附則別表第一に定めるとおりとし、令和六年六月一日から起算して一年を経過する日までの間は、附則別表第二に定めるとおりとする。