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動物の愛護及び管理に関する法律 第二十四条の二の二 (第二種動物取扱業の届出)

昭和四十八年法律第百五号法律
(第二種動物取扱業の届出)

第二十四条の二の二

飼養施設(環境省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)を設置して動物の取扱業(動物の譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示その他第十条第一項の政令で定める取扱いに類する取扱いとして環境省令で定めるもの(以下この条において「その他の取扱い」という。)を業として行うことをいう。以下この条及び第三十七条の二第二項第一号において「第二種動物取扱業」という。)を行おうとする者(第十条第一項の登録を受けるべき者及びその取り扱おうとする動物の数が環境省令で定める数に満たない者を除く。)は、第三十五条の規定に基づき同条第一項に規定する都道府県等が犬又は猫の取扱いを行う場合その他環境省令で定める場合を除き、飼養施設を設置する場所ごとに、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める書類を添えて、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
  2. 飼養施設の所在地
  3. その行おうとする第二種動物取扱業の種別(譲渡し、保管、貸出し、訓練、展示又はその他の取扱いの別をいう。以下この号において同じ。)並びにその種別に応じた事業の内容及び実施の方法
  4. 主として取り扱う動物の種類及び数
  5. 飼養施設の構造及び規模
  6. 飼養施設の管理の方法
  7. その他環境省令で定める事項

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