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動物の愛護及び管理に関する法律 第三十七条の二 (動物愛護管理センター)

昭和四十八年法律第百五号法律
(動物愛護管理センター)

第三十七条の二

都道府県等は、動物の愛護及び管理に関する事務を所掌する部局又は当該都道府県等が設置する施設において、当該部局又は施設が動物愛護管理センターとしての機能を果たすようにするものとする。

2動物愛護管理センターは、次に掲げる業務(中核市及び第三十五条第一項の政令で定める市にあつては、第四号から第六号までに掲げる業務に限る。)を行うものとする。

  1. 第一種動物取扱業の登録、第二種動物取扱業の届出並びに第一種動物取扱業及び第二種動物取扱業の監督に関すること。
  2. 動物の飼養又は保管をする者に対する指導、助言、勧告、命令、報告の徴収及び立入検査に関すること。
  3. 特定動物の飼養又は保管の許可及び監督に関すること。
  4. 犬及び猫の引取り、譲渡し等に関すること。
  5. 動物の愛護及び管理に関する広報その他の啓発活動を行うこと。
  6. その他動物の愛護及び適正な飼養のために必要な業務を行うこと。

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