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動物の愛護及び管理に関する法律 第三十七条 (犬及び猫の繁殖制限)

昭和四十八年法律第百五号法律
(犬及び猫の繁殖制限)

第三十七条

犬又は猫の所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置を講じなければならない。

2都道府県等は、第三十五条第一項本文の規定による犬又は猫の引取り等に際して、前項に規定する措置が適切になされるよう、必要な指導及び助言を行うように努めなければならない。

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